生成AIで作成したコンテンツの著作権について解説
著作権は言語や写真、プログラムに至るまで、あらゆる創作物に適用されます。著作権侵害の要件を満たせば、罰則や罰金が科せられるため、注意が必要です。
著作権に配慮するうえで、AIが生み出したコンテンツの扱いが分からず、お困りの方は多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、著作権侵害の要件や、生成AIが作成したコンテンツの著作権について、詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.1.著作権侵害の要件
- 1.1.①著作物に該当する
- 1.2.②著作が認められている
- 1.3.③依拠性や類似性が認められる
- 1.4.④著作物利用の権限をもっていない
- 2.2.著作権の考え方
- 3.3.生成AIで作成したコンテンツの著作権はどうなる?
- 4.4.生成AIの利用で注意すること
- 5.まとめ
1.著作権侵害の要件
著作権侵害の要件は、法律によって厳密に定められています。以下の4つの要件を満たした場合のみが、著作権侵害に該当します。
①著作物に該当する
著作権が適用される著作物の定義は、法律で示されています。著作権法第2条第1項では、著作物を“思想または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの”としています。
著作物として認められる創作物は、おおむね次の通りです。
▼著作物の例
著作物の種類 |
著作物の例 |
言語の著作物 |
小説、脚本、論文、講演など |
音楽の著作物 |
楽曲 |
舞踊・無言劇の著作物 |
日本舞踊、バレエ、ダンスなどの振り付け |
美術の著作物 |
絵画、版画、彫刻など |
建築の著作物 |
芸術的な建造物 |
地図・図形の著作物 |
地図、学術的な性質を有する図面、図表、模型など |
映画の著作物 |
劇場用映画、テレビドラマ、アニメなど |
写真の著作物 |
写真、グラビアなど |
プログラムの著作物 |
コンピュータ・プログラム |
なお、憲法や法令、裁判所の判決や命令などは著作物ではあるものの、著作権は認められていません。誰でも自由に利用することが可能です。
②著作が認められている
著作権侵害の要件を満たすには、創作物の著作が認められている必要があります。
基本的には、上記で説明した著作物を創作した時点で著作権が発生します。これは世界的に一般的な“無方式主義”という考え方で、著作権の登録申請や手続きは一切不要です。
ただし、著作権の保護期間は永遠ではありません。著作権は原則として、創作者の死後70年までを保護期間としています。
③依拠性や類似性が認められる
依拠性や類似性があることも、著作権侵害の重要な要件です。
依拠性とは、既存の著作物を利用した創作を指します。創作物が個人のオリジナルではなく、他人の著作物を参考にしていると認められれば、著作権侵害に該当します。しかし、既存の著作物を知らない状態で創作した結果、偶然に一致した場合は例外です。
同様に、既存の著作物と類似していても、単に似ているだけでは著作権侵害になりません。著作権侵害に該当するのは、他人の著作物における、独自的な表現を利用していると確認できるケースです。
④著作物利用の権限をもっていない
上記の3点を満たしたうえで、著作権利用の権限をもっていなければ、著作権侵害に該当します。
事前に著作者から承諾をとっていれば、著作権の利用は可能です。著作者個人から承諾を得る以外に、著作物が本などの出版物である場合、出版社と契約を交わして著作権を利用する場合もあります。
なお、条件によっては、著作物の自由利用が許容される場合もあります。たとえば、私的使用のための著作物の複製や、金銭を受け取らない演奏は、著作権侵害に該当しません。
2.著作権の考え方
そもそも著作権には、どのような目的があるのでしょうか。
自身の創作物を他人が無断で利用できる状態であれば、利益が脅かされるうえに、創作意欲も失われてしまいます。著作権によって著作者の権利が守られることで、人々に新たな創作活動を促し、新しい文化の発展が期待できるのです。
また、著作権法では、著作物の公正な利用に留意しながら、権利の保護を図っています。著作者の権利保護のみを重視するのではなく、著作物を円滑に利用できることとのバランスを重視しています。
3.生成AIで作成したコンテンツの著作権はどうなる?
基本的にAIが自動で作成したコンテンツには、著作権が発生しません。AIがコンテンツを生み出す過程には、思想や感情を表現した“創作意図”が認められないためです。
しかし、生成AIの作る文章や画像のように、人間が関わって創作したコンテンツであれば、著作物と認められる可能性があります。その場合は、プロンプトを生成AIに打ち込んだ人物が、生み出した著作物の著作権を有します。
4.生成AIの利用で注意すること
生成AIはディープラーニングとよばれる機械学習によって、AI自らが新しい知識を身につけています。既存の著作物をAIに学習させる行為自体は合法ですが、生成AIを利用して著作物を生み出す際は注意が必要です。
作成した創作物が、既存の著作物と類似している場合、著作権侵害が認められ、裁判に発展するリスクがあります。実際に海外では、生成AIによって著作権を侵害されたとして、裁判が起こった事例があります。
生成AIで作成したコンテンツを利用する場合は、既存の著作物の特徴に類似していないかを確認し、あらかじめトラブルを回避するのが得策です。
まとめ
この記事では、生成AIの著作権について以下を解説しました。
- 著作権侵害の要件
- 著作権の考え方
- 生成AIで作成したコンテンツの著作権はどうなる?
- 生成AIの利用で注意すること
生成AIで生み出したコンテンツが既存の著作物と類似する場合、著作者とトラブルになり、裁判に発展する可能性があります。利用する際は、著作権侵害にあたらないよう、注意しなければなりません。
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